電子帳簿保存法【電子取引】ビジネスをしている人必見!超シンプルに説明 【注意】概要欄に最新情報あり 令和4年1月施行
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- Опубликовано: 10 окт 2024
- 【最新情報】
令和3年11月配信の国税庁電子帳簿Q&A補足では、
(紙とデータの重複)(青色の取り消し)などが記載され、今までより緩和された内容になっています。
●同一の取引情報について紙の受け取りとデータの受け取りの重複をしている場合には、紙の保存だけでも認めること
●今まで通りデータを紙で印刷していたとしても、紙やその他の情報から取引が確認できれば、すぐに青色取消しにはならないこと
などが追記されました。
詳しくは、下記をご参照ください。
www.nta.go.jp/...
電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存について説明します。
かなり簡略化して説明しましたので、どなたでも見やすい内容になっています。
にしやま税理士事務所
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#電子帳簿保存#電子取引#税金#税理士#わかりやすく
大変分かりやすかったです。特に、電子取引の保存方法など参考になりました。
情報の発信ありがとうございます。
知りたかった実務イメージを案内いただけて、大変助かりました。
家族からこのチャンネルを教えていただきました。応援しております。
ありがとうございます
年末お会いしましょう😊
わかりやすかったです😊
ありがとうございます。
質問です、電子取引での授受と言うことは受け取ったファイル以外にも送信したファイルも対象になるのでしょうか。
お伺いできますでしょうか。
電子取引とは自己が交付する請求書などのデータが含まれるので対象になります
www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
3ページ問2をご確認ください
条文も確認しました。
保存義務者は電子取引を行った場合には電磁的記録を保存しなければならないとあるので送信側も保存義務ありです。
お世話になります。質問ですが雨天の日はパスモでバス通勤することがあります。どのように電子仕訳するのか教えてください。
電子データをもらっているので、カードリーダーでパスモの明細を取得するというのが正しい方法かと思います。
ただ、実務でそこまで対応するのは難しいです。
正直、そこまでやるか私も検討中です。
@@にしやま税理士事務所 ありがとうございます。
2022年1月全事業者強制適用なのですか、私は個人事業主・課税事業者・白色申告です。各所に聞きましたが、今まで通り紙保存で大丈夫と言われましたが?
白色申告の方もデータ保存義務の対象になると思います。
白色申告の書類保存義務が所得税法で規定されていますので、電子帳簿保存法の保存義務者に該当するかと思います。
@@にしやま税理士事務所 回答ありがとう御座います。税務署に電話で五回、確認してみました。適用外との回答が4回/
適用です、が1回でした。商工会と町役場から税務署に電話で確認してもらった所、適用外との回答でした。白色申告者も電子帳簿保存法の保存義務者に該当するので適用すると思っていました。すっきり致しました、ありがとう御座いました。
10:15 Amazonのサイト上に保存するのは、本当に大丈夫でしょうか? Amazon社が7年前のデータまで保存し続けてくれるでしょうか?
確かにその点は不安になりますね。
AMAZONのCSに確認したところ、現状の仕様では、過去の分も遡って見れるようになっているようです。
(ただし、公式のヘルプにはっきりと記載がないので完全に信頼してよいというわけではありません)
一応、担当部署に意見を上げてくれるようなので、今後、何かコメントがあるかもしれません。
これまで郵送でしていた請求書をメールのpdf化したものをPCで管理すれば良いのでしょうか?
メールの添付ファイルでPDFの請求書が送られてきた場合には、PDFを管理すれば大丈夫です。
メール本文に請求書の情報が記載してある場合には、スクリーンショットするか、メールそのものを保存します。
ちなみに、自社が作成した請求書は、相手に渡した時点のエクセルやPDFをデータで保存します。
www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_04.pdf
問21
@@にしやま税理士事務所 ありがとうございます。個人事業主ですが撮影したりこれまでよりかえって整理に手間がかかります。消耗品等は店で購入したレシートを月毎にスクラップでは駄目なのでしょうか?
紙の領収書を受け取っていて、現金支払いしているものは、今まで通りで紙で保存で大丈夫です。
データでもらったものだけ、データ保存が義務です。
お世話になります。 事務処理規定をネット検索しましたがどれが該当するのかよくわかりません! 一門一答にでてますか?
www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
データの保存については、電子取引の規定です。法人と個人で様式がことなります。ご参考にしてください。
@@にしやま税理士事務所 ありがとうございます。こちらの雛形を元に税務署に提出するのでしょうか?
@@kyoima2974 さん
提出は不要です。
会社に備付けと事務処理規定のルールを守ればOKです。
@@にしやま税理士事務所 ありがとうございます。
生まれてきてくれありがとう
あんたは俺の人生を確実に変えた
何となく心当たりがあります。😅
お元気にしていれば嬉しいです!